サステイナブルとスローな時間を過ごすために

宿泊約款/利用規約

                                      宿泊約款 
 
 (適用範囲) 第1条 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この契約の定めるところによるもの
      とし、この契約に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
      2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先す
     るものとします。

 (宿泊契約の申込み)
 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、 次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。なおインターネットからの予約の場合は、予約入力フォームを利用して
    いただきます。
      (1) 宿泊者名
      (2) 宿泊日及び到着予定時刻
      (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
      (4) その他当ホテルが必要と認める事項
   2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとし
    て処理します。
   3. 記入漏れがある場合は無効とします。
   4. 前項に定められた理由により発生した損害について当 ホテルは、一切の責任を負わないものとします。また、当館から前項に関する無効の連絡・告知は行わないものと
    します。  

 (宿泊契約の成立等)   
 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありませ
    ん。
   2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支
    払いいただきます。
     3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 16 条の規定を適用する事態 が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、
           残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
   4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指 
    定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
     5. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した 
           場合でも、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金に関して低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤によ
    る承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
         
 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
 第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約               に応じたものとして取り扱います。    
   (施設における感染防止対策への協力の求め)
   第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第 1 項の規定による協力を求めることができます。

   (宿泊契約締結の拒否)
   第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒む          ことがあることを意味するものではありません。
              (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
              (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
              (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
              (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
                   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規
                       定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反 社会的勢力
                   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
                   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
               (5) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル 従業員に対して、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当 要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したと
                    き。またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
               (6) 宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をし
                    たとき。
               (8) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
               (9) 当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
               (10) 宿泊しようとする者が、インターネット予約システムを利用し、みだりに予約、キャンセルを繰り返し、当館に著しく迷惑を及ぼしたことがあった場合。
               (11) 都道府県条例等に規定する場合に該当するとき。
               (12) 宿泊しようとする者に支払能力がないと明らかに認められるとき。
               (13) 宿泊しようとする者が、危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込み、または持ち込みをしようとするとき。
               (14) 宿泊しようとする者が、本条、(4)から(14)の各項により以前に当館から宿泊契約締結の拒否、あるいは宿泊契約の解除を申し出る対象となった者であると認め
                      られたとき。
               (15) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
               (16)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
               (17) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
                     (平成 25 年法律第65 号。以下「障害者差別解消 法」という。)第 7 条第 2項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
               (18) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要                      求 として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
               (19) その他当ホテルが不適当と判断する行為をしたとき。

   (宿泊契約締結の拒否の説明)
   第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

   (宿泊客の契約解除権)
   第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 
        2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支 
           払いを求めた場合であって、その支払いより前に 宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別 表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、
    当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊                客に告知したときに限ります。          
         3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 11 時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている 場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着し
    ないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 
         4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共に運輸機関の不着又は遅延その他、宿
    泊者の責めに帰さない理由によるものであることを証明したときは、第 2 項の違約金はいただきません。
  
  (当ホテルの契約解除権)
  第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、お引き受けした宿泊期間中といえども、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第 5条
   に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
      (1) 第5条第1項(3)から(19)に該当することとなったとき。
      (2) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
      (3) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体、又は服装 をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      (4) 第 10 条で定めた利用規則に従わないとき。
   2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、既に提供しているサ
    ービスに対する返金などはいたしません。その他の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
 
  (宿泊契約解除の説明)
  第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。 

  (宿泊の登録)
  第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
       (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
     (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
              (3)その他当ホテルが必要と認める事項
        2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示及びコピー等をさせていただきます。
        3. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきま
           す。
 
    (客室の使用時間)
    第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻(午後 3 時)からチェックアウト時刻(午前 10 時)までとします。ただし、連続して
          宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
        2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室利用の延⾧に応じることがあります。この 場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
           (1)午後 1 時までは、1 時間延⾧毎に 1,500 円(税込)
           (2)午後1 時以降は、1 泊分の客室料
 
    (利用規則の遵守)
   第 10 条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定め、ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
 
    (営業時間)
   第 11 条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとしその他の施設等の詳しい営業時間は、客室内別紙インフォメーションで御案内いたします。
               ①門限:午前 1 時
               ②フロントサービス:24 時間
         2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

    (料金の支払い)
    第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 
         2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが 認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックイン時、当ホテルフロントデスクにおいて行ってい
            ただきます。
         3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 
    (当ホテルの責任)
    第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を 与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが
           当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
         2. 当ホテルは、消防法令に適合している宿泊施設として適合通知を受けておりますが、万一の火災等に対処する ため、旅館賠償責任保険に加入しております。
         3. 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者の客室提供ができなくなったとき、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿
            泊施設をあっせんします。
 
    (寄託物等の取扱い)
    第 14 条 お客様が当ホテル内に設置された金庫にお預けになった物品、貴重品又 は現金について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当
            ホテルは、10万円 を限度として、その損害を賠償します。現金および貴重品について、宿泊者がその種類および価額の明告を行った場合も同様とします。
         2. 宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、金庫にお預けにならなかった物については、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損
            害が生じても、当ホテルは責任を負いません。
 
    (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
    第 15 条 お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、事前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡
            しします。
         2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は 携帯品等が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルはプライバシーの観点からご連絡をいたしません。所有者
            からホテルへの指示がない場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含め3 か月間ホテルに保管後、 貴重品については、最寄りの警察署へ届出をし、その他の物                品については、処分させていただきます。なお、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの当日、当ホテルにて任意に処分させて 
            いただきます。
         3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中 身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に
            従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。 4. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管につい
            ての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
 
    (宿泊客の責任)
    第 16 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
 
  (客室の清掃)
   第 17 条 お客様が 2 泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
          2. お客様から清掃は不要である旨のお申し出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、 少なくとも3 日経過ごとに 1 回、客室の清掃を行わせてい
              ただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める 場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
          3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
 
  (免責事項)
   第 18 条 当ホテル内のインターネット・Wi-Fi のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任で行うものといたします。ご利用中にシステム障害その他の理由によりサー ビス
           が中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いかねます。また、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及
            び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。
 
  (支配する国語)
   第 19 条 本約款日本語と英語で作成されますが、約款の両分の間に不一致又は相違があるときは、日本語がすべての点について支配するものとします。
 
  (管轄及び準拠法)
   第 20 条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
 
 
  (宿泊約款及び利用規約の変更)
   第 21 条 当ホテルは以下の場合に、当ホテルの裁量により、 宿泊約款及び利用規約(以下「宿泊約款等」という。)を変更することができます。
            (1)宿泊約款等の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
            (2)宿泊約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更 の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
                   とき。
         2. 当ホテルは前項による宿泊約款等の変更にあたり、変更後の宿泊約款等の効力発日の1か月前までに、宿泊約款等を変更する旨及び変更後の宿泊約款等の内容とその効力
            発生日を当ホテルウェブサイト(下記)に表示します。
             【ウエブサイト】https://rexline1421.eyado.net/
         3. 変更後の宿泊約款等の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、宿泊約款等の 変更に同意したものとみなします。

           
     


                                                                                                  利用 規 則
 
 
                 ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第 10 条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
                 この規則で定められた事項をお守り願えないときは、宿泊約款第 7 条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがございます。
 
                                                                                                     【記】
 
             1.ホテル内では、備え付け又は貸出品以外の暖房用、炊事用の火気、及びアイロン等はご使用にならないでください。
             2.ベッドの上など、火災の原因となりやすい場所での喫煙、及び指定の喫煙場所以外での喫煙をなさらないでください。
             3.ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
                                (イ)動物、鳥類(ペット類)。
                                (ロ)火薬や発揮由など発火あるいは引火しやすいもの。
                                (ハ)悪臭を発する等、不潔なもの。
                                (ニ)適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類。
                                (ホ)著しく多量な物品。
                                (へ)法で所持を禁じられているもの。
             4.ホテル内で、とばく及び風紀を乱すような行為、又は 他のお客様に迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
             5.訪問客を室内にご案内なさらないでください。
             6.客室やリビングを事務所及び展示室がわりにご使用なさらないでください。
             7.ホテル内でのお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。
             8.お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、ご指定のない限りチェックアウト後 1 週間とさせていただきます。その後の処理につきましては法に基づいて取扱わせて                   いただきます。 お忘れ物の保管は原則としてチェックアウト後 3 ヶ月とさせて頂きます。ただし、飲食物・たばこ・雑 誌および当ホテルが衛生管理上の事由で保管が
                困難と判断した物品等は即日処分いたします。
             9.館内の諸施設及び諸物品についてのお願い。
                                (イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
                                (ロ)ホテルの外へ持ち出さないでください。
                                (ハ)他の場所に移動したり、加工したりなさらないでください。
 
             10.客室の宿泊以外の目的での入室及びご使用、並びに 宿泊登録者以外の方の客室のご使用はなさらないでください。ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パ-
                   ティ-等の目的でのご使用は固くお断りいたします。
             11.ご滞在中の貸与品に関して、紛失された場合は賠償金として実費請求させていただきます。
             12. 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を汚損、紛失された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
                 
                                                                                               【お願い】
                                (1)お会計は、前払い制となっておりますので予約時に申し受けます。
                                (2)領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますの で、同室のお客様が分割領収書をご入用の場合はお早目にお申しつけください。
                                (3)ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
                                (4)スリッパ等のままで外出になることはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。